Q. 【農業】知り合いの農地を借りて畑などを始めようと思うが、届出や許可はいりますか。
- A.
- 農業を始めるため、農地を買ったり又は借りたりする場合には、農地法第3条の許可を受けることになります。この許可に当たっては農地法第3条の許可要件を満たさないと許可されません。詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。ホームページより申請書等をダウンロードすることができます。
<お問い合わせ先>
【農業委員会事務局】
[電話]0742-34-4776
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