Q. 建物の耐震改修をすれば固定資産税が減額されると聞いたのですが教えてください。
- A.
- 昭和57年1月1日以前からある住宅について、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修を行い、その旨が証明された場合、一定期間家屋の固定資産税が減額されます。
減額の申告に必要な書類等については、資産税課までお尋ね下さい。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726
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