Q. 自分の土地が区画整理の地区に含まれるのだが、建築行為等を行うときは何か届けが必要ですか。
- A.
- 土地区画整理事業地区内において建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条に基づいた許可申請が必要です。
まずそれぞれの土地区画整理事業施行者の事務所にお問い合わせください。
◇JR奈良駅南特定土地区画整理事業
【奈良市 駅周辺整備事務所】
[電話] 0742-36-0360
◇近鉄西大寺駅南土地区画整理事業
【奈良市 駅周辺整備事務所】
[電話] 0742-36-0360
参考になりましたか?