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よくあるご質問 保険と年金 後期高齢者医療制度 保険料(後期高齢者) 後期高齢者医療制度の保険料はいくらになりますか。

Q. 後期高齢者医療制度の保険料はいくらになりますか。

A.
保険料は被保険者一人ひとりにご負担頂きます。

医療給付費等の財源となる基礎賦課額分(医療分)の保険料と、子ども子育て支援納付金の財源となる子ども子育て支援納付金分(子ども分)の保険料をあわせたものを納めることとなります。
「医療分」、「子ども分」それぞれで、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して100円未満を切り捨てし、医療分と子ども分の保険料を合わせたものが年間保険料となります。

保険料の計算方法は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに決められており、奈良県は以下のとおりです。


令和8年度は、医療分について「均等割額」が57,100円で、「所得割率」は10.63%ですので、「所得割額」の計算は(総所得金額等-基礎控除額43万円)×0.1063になります。
子ども分について「均等割額」が1,400円で、「所得割率」は0.25%ですので、「所得割額」の計算は(総所得金額等-基礎控除額43万円)×0.0025になります。

なお、令和8年度の年間の保険料の上限額は87万1千円です。(医療分85万円、子ども分2万1千円)


総所得金額等の詳しい説明は、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページを参考にしてください。

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